NPO子どものまち

 
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任意団体「NPO子どものまち」 規約

 

第一章 総規

(名称)

第1条   この会は、“任意団体「NPO子どものまち」”という。

(事務所)

第2条   この会の主たる事務所を千葉県佐倉市中志津4−1−7に置く。

 

第二章 目的および事業

(目的)

第3条   任意団体「NPO子どものまち」は、地域住民、企業、商店、行政等の協働により、子ども達一人一人が夢や希望を持って、主体的に生きていく地域社会の実現に子どもと共に寄与することを目的とする。

(活動の種類)

第4条   この会は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。

(1)「子どもがつくるまち(こどものまち)」の開催・発展・普及を図る活動

(2)地域社会への子どもの参画を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営、活動を支援する活動

(事業)

第5条   この会は、第3条の目的を達成するため、非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

(1)「子どもがつくるまち(こどものまち)」の企画運営、普及啓発事業

(2)地域社会への子どもの参画にかかわる調査、研究、企画、運営事業

(3)まちづくりの推進にかかわる調査、研究、企画、運営事業

(4)子どもの健全育成にかかわる調査、研究、企画、運営事業

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営、活動の支援事業

(6)上記各号にかかわる一切の事業

(種別)

第6条   この会の会員は、次の2種とする。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同しこれを支援する個人および団体

 (入会)

第7条   会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条   会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である法人もしくは団体が消滅したとき。

(3)除名されたとき。

(退会)

第9条   会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)法令またはこの会の規約に違反したとき。

(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条  既納の拠出金品等は、返還しない

 

第三章 役員

(種類および定数)

第12条  この会に次の役員を置く。

(1)理事 7名以上

(2)監事 2名

2 理事のうち、1名を代表、3名以内を副代表とする。

(選任等)

第13条  理事及び監事は正会員より選任し、総会において承認する。なお、年度途中の理事及び監事の選任については理事会において承認する。

2 代表及び副代表は、理事の互選とする。

3 監事は、理事又はこの会の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条  代表は、この会を代表し、その業務を総理する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

 (2) この会の財産の状況を監査すること。

 (3) 前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

 (5) 理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(総会)

第15条  この会の総会は、正会員によって構成され、この会の最高決定機関とする。また、賛助会員やオブザーバーの参加が認められる。総会は年に1回の定例とし、会員の過半数の出席によって成立する。議決は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。必要に応じて臨時総会を開く。

(理事会)

第16条  理事によって構成される総会に次ぐ意思決定機関であり、運営全般に対する最終責任を負う。なお、理事会は公開としオブザーバーの参加は自由とする。

(理事会の開催)

第17条  代表が理事を召集し、過半数の出席をもって成立する。

(審議事項)

第18条  次の事項は総会の議決を必要とする。

(1)年間事業計画

(2)予算と決算の承認

(3)規約の改正

 

附則

この会は、平成15年10月1日から施行する。

平成20年6月21日 一部改正  

 

 


 

会費規約

 

【年会費】    正会員      5,000円

          賛助会員  1口  1,000円(団体・企業は5口以上)



<入会申込書(PDF)>

 

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